日本ASEAN会計税務
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御社シンガポールでの事業徹底サポート!

租税調査会研究報告第37号

租税に関する国際的情報交換制度~その全体像と動向【記事リンクはこちら】


日本⇔シンガポール間の往来再開について

2022年4月26日より、ワクチン2回接種済であれば、シンガポール入国前のPCR検査や遠隔ARTでのコロナテストが不要になりました。また、入国後の隔離措置は無いです。観光目的での入国についても既に再開されているので、銀行口座開設目的でのシンガポール入国も可能です。


緊急!シンガポール法人銀行口座オンライン開設可能のお知らせ

シンガポール法人はシンガポールにご来訪頂かなくても法人設立可能です。銀行口座は、OCBC銀行だけはシンガポールにご来訪頂かなくても口座開設が可能です。

なお、DBS銀行、UOB銀行はシンガポールにご来訪して頂かないと口座開設ができません。

*2022年8月1日からコロナ対応に伴うオンラインでの銀行口座開設は原則として出来なくなりました。現状はOCBC銀行だけがシンガポールに来訪せずとも口座開設できる銀行となります。

*株主がシンガポール居住者のみで構成されている場合等はオンラインのみで銀行口座開設ができる場合があります(SingPassやCorPassを使います)。

よくあるご質問のコーナー開設

皆様から多くお寄せいただくご質問への回答をまとめました。下記よりお選びください(※別タブが開きます)。

2023年1月9日:「会社運営に関して」に記事を追加しました。

月報

記事掲載のお知らせ

シンガポール日本商工会議所の機関紙に寄稿した記事をご覧頂けます。

シンガポール日本商工会議所
記事はこちら

シンガポール基本情報Q&AはこちらBasic Information

法人税率:17%

ただし、部分免税制度(~10,000SGDは75%免税、10,000~200,000SGDは50%免税)があるため、課税所得200,000SGD(約18,000,000円)の場合の税額は16,575SGD(約1,491,750円)と算定されるため、実質的な法人税率は8.2%となります。

なお、個人株主100%で設立された場合については、最初の3会計期間(12ヶ月×3年とした場合)については、100,000SGDまでの課税所得は75%免税、100,001~200,000SGDは50%免税となります。この場合、課税所得200,000SGD(約18,000,000円)の税額は12,750SGD(約1,147,500円)となり、実質的な法人税率は約6.3%になります。

事業税・住民税がないため日本の中小企業の法定実効税率34%に比較して非常に有利です。また、キャピタルゲイン課税がないため、株式等の譲渡所得や不動産譲渡所得は課税されません。

所得税率:累進課税制度

【~2022年】

320,000SGD(約28,800,000円)まで累進課税です(最高22%)。仮に、320,000SGD(約28,800,000円)の場合の税額は44,5500SGD(約4,009,500円)と算定されるため、この所得段階での税率は13.9%となります。

【2023年~】

1,000,000SGD(約90,000,000円)まで累進課税です(最高24%)。仮に、1,000,000SGD(約90,000,000円)の場合の税額は199,150SGD(約17,923,500円)と算定されるため、この所得段階での税率は19.9%となります。

住民税がないため日本の所得税+住民税率(最高55%)に比較して圧倒的に有利です。もちろん、社会保険負担もありません。また、キャピタルゲイン課税も無いですし、配当金課税も無いため、日本に比較して圧倒的な税務メリットを教授できます。

なお、法人税率17%の方が安くなるので、個人オーナー会社は給与所得を累進階段の17%未満の金額に留め、法人からの配当を無税で受け取ることで税務メリットを享受されています。

相続税・贈与税は無し

ただし、日本人は海外に住居を動かしたとしても、一部を除き日本の相続税は課税されます。なお、親子ともに海外に10年超居住していて日本の税務上の非居住者である場合、海外資産については日本の相続税の対象から外れるケースもあります。

外国人に対する社会保険料負担は無し

日本では社会保険料が労使合計で、給与支払額の29.77%が徴収されます(労使折半負担なので、法人と個人がそれぞれ14.885%負担しています)。シンガポールではこの負担がないので、法人も個人も純資産の増加が早いです。社会保険に代わり、個人で入れる保険や金融商品が日本と比較して非常に多いです。

移住用の査証は無し(SGD40M以上の資産運用をする場合は有り)

しかしながら、タックスメリットを享受するために移住する道が閉ざされているわけではありません。シンガポールに法人を設立してその役員としての地位でビザの発給を受け、家族ともども移住できる方法があります。

政治・為替

シンガポールは海外からの投資を受け続けることで発展をしてきた国で、これからもそのスタンスは崩さないと政府は表明しております。政治は非常に安定しており、また金融立国を象徴するかのように為替も安定しております。資産を置くには適したものと思われます。

法人のお客様向けサービスQ&AはこちらServices for Corporate Customers

シンガポール進出・移住サポート

シンガポール進出の全てのステップをサポートいたします。進出で必要となるのは、法人設立、ノミニーDirector選任、秘書役選任、銀行口座設立、住所、ビザ取得、必要に応じた住居契約、が挙げられます。最近は日本の所得税・住民税を逃れるためにシンガポールへ移住されるケースが多く見受けられます。シンガポールでは移住ビザやリタイヤメントビザがないので、シンガポールに会社を設立し会社の役員の立場としてビザを取得する方法が一般化しております。

進出・移住
  • 法人設立
  • ノミニーDirector
  • 秘書役
  • その他

住所貸しサービスについて

住所貸し書類

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弊社はシンガポール大手不動産会社、City Developments Limited(通称、CDL)が所有するビルに入居しております。CDL社とは、住所貸サービス提供について、契約書書面を通して正式に許諾を受けておりますので、法的に安定した住所貸サービスを提供しております(シンガポールでは無許諾での転貸や住所貸は違法です)。

記帳代行・法人税申告・監査サポート

私どもは、弊事務所内にて記帳を行いますので、ローカル事務所に丸投げするようなことはしておりません。お客様の対応は、日本人による日本語にて行っておりますのでご安心下さいませ。シンガポールにおいてはお気軽にお任せいただける料金を掲げておりますので是非お問い合わせくださいませ。

記帳代行

会社の規模に応じた報酬とさせていただいております。
詳細はお問い合わせくださいませ。

アドミン代行
  • 給与計算
  • 支払管理業務(弊社住所貸を利用し、支払invoiceを月次でまとめ、銀行登録、支払承認を御社に依頼、御社承認のもと決済実行、等御社の必要に応じて取捨選択)
  • 売上管理業務(弊社住所貸を利用し、売上invoice発行、銀行入金確認、売掛金消込、売掛金未回収リストの提出、等御社の必要に応じて取捨選択)
決算書作成
政府機関への決算登録
株主総会議事録作成
法人税申告

報酬に関しましてはお問い合わせくださいませ。

会計監査

弊社と関係するローカル監査事務所で安くすることもできますし、Big4の監査事務所を指名することもできます。なお、上記の会計業務ではなく、監査を受けることのみの受託もしております。

会社法が改正されまして、2015年7月1日以降開始事業年度より監査対象会社が大幅に減りました。 監査免除会社としてSmall Companyが新たに定義されました。

  • 売上高(総収益annual revenue)が10milion SGDを超えないこと
  • 総資産が10milion SGDを超えないこと
  • 従業員数が50名を超えないこと
内部監査
監督代行

記帳業務を社内で行っている場合、子会社内で経理が完結します。ただし、形だけのシンガポールCPAによる監査では業務監査的なものはされないので、弊社にて月次で訪問を行い、試算表チェック、売掛金滞留チェック、支払業務チェック等を代行し、御社の内部監査・監督の代行を行っております。2015年6月以前からの監査免除会社は、私的免除会社(Exempt Private Company:株主が20名以下の個人株主 かつ 売上高が5milion SGDを超えない小規模会社)がありますが、こちらは会社法改正後も存続しております。

上場企業向けサービス (連結Package作成、J-sox (3点セット・整備状況・運用状況評価) 作成代行、内部監査代行)

弊事務所は公認会計士・税理士により運営されております。そのため、日本の金融商品取引法及び会社法に対応しております。また、大手監査法人出身者により構成されていますので監査法人対応等をこなすことができます。

連結パッケージ作成

四半期ごとにお客様のフォームに合せた連結資料を作成いたします。必要に応じて、日本での対応も行っております。なお、お客様の連結財務諸表を全て作成することも受託しております。さらに、連結の開示資料一式の作成受託も行っております。

J-sox作成代行
内部監査代行

RCM・業務フロー図・業務記述書の3点セットの作成、整備状況評価書・運用状況評価書の作成、内部監査の実施代行を行っております。私どもにて親会社ないしは親会社監査法人と直接に対応しながら作成しますので、シンガポール社に負担をかけることなくJ-soxの整備を行うことができます。

日本の企業は、営業マン・技術者は海外駐在に出しますが、管理部門を出す企業は少ないです。グローバル化の進展に伴い、海外子会社の財務的重要性が高まっています。そのため、親会社および親会社の監査法人が海外子会社に対して要求する財務・経理水準は高くなってきています。ところが日系企業の海外駐在者は営業・技術系の方がほとんどで、財務・経理知識が乏しい場合が多く、親会社からの要求は非常に重荷になっています。場合によっては、慣れない財務・経理の仕事に振り回され、本来の営業・技術の仕事に手が回らないケースも散見されます。そこを我々職業的専門家が、親会社および監査法人の対応をしながら、連結財務諸表のパッケージを作り、J-soxの整備状況評価・運用状況評価を代行するため、営業・技術系の社員の方々は本来の業務に専念することができます。経費負担の重い駐在員を増やすことなく、子会社の業務負担を減らし、かつ財務面のレベルが上げることができます。

バックオフィスサポート

シンガポールにおいて管理部門等の間接部門の代りになるサービスを提供しております。なお、弊事務所はタイにもオフィスがあるため、タイ語と英語or日本語の翻訳・通訳サービスを提供しております。

給与計算
  • 初期設定(現物給与等ヒアリング)
  • 給与計算
  • IR8-A(源泉徴収票)作成
  • 個人のシンガポール所得税申告書作成
  • ※報酬に関しましてはお問い合わせくださいませ。
通訳・翻訳
  • 英語⇔日本語 通訳
  • 英語⇔日本語 翻訳
  • タイ語⇔日本保or英語 通訳
  • タイ語⇔日本語or英語 翻訳
  • ※報酬に関しましてはお問い合わせくださいませ。

個人のお客様向けサービスQ&AはこちらServices for Individuals

移住サポート

最近は日本の所得税・住民税を逃れるためにシンガポールへ移住されるケースが多く見受けられます。シンガポールでは移住ビザやリタイヤメントビザがないので、シンガポールに会社を設立し会社の役員の立場としてビザを取得する方法が一般化しております。

弊事務所は日本人の方が安心してシンガポールに移住できるよう、法人設立・ビザ取得・住宅手配等を一貫してサポートしております。詳細につきましては、上記の法人関連「シンガポール進出・移住」の項目をご覧下さい。

タイランドエリート正規販売代理店

弊社のタイ現地法人である「Asset & Accounting Advisors Co., Ltd.」はタイ政府観光庁が管轄するタイランドエリート会員プログラムの正規販売代理店です。タイへ移住や長期滞在をお考えの方や、訪問頻度の高い方にピッタリのお金で買えるビザとなります。詳細は正規販売代理店の特設WEBサイトにてご案内しております。

プライベートバンク口座開設サポート(日本居住者も可能)

金融資産2,000,000USD(約2億円)以上お持ちの方は、プライベートバンクの口座を開設することができます。プライベートバンクでは、お客様個人の資産状況に応じた的確な資産形成アドバイスを行っております。また、優れた金融商品、保険商品もそうですが、預けた資産を担保にレバレッジをかけて更に高い運用利回りを追求することができます。日本では金融法規制の関係でこのような運用を行うことはできません。シンガポールには、Bank of Singapore、LGT Bank、Royal Bank of Canada、UBS、Citi Bank、大和証券ウェルネス、など、錚々たるプライベート・バンクが皆様をお待ちしております。

財産保険加入サポート(日本居住者も可能)

日本では日系保険会社を保護するため海外保険会社が入れていません。シンガポールでは、シンガポール保険会社だけでなく欧米保険会社が販売する保険に入ることができます。保険金額も青天井にかけらえますので、相続資産がビルや土地等で納税に困るのが予想される場合は、海外死亡保険に加入して高利回りで運用、死亡による保険金受け取りで相続税を支払い、もともとの守るべきビルや土地という資産を保全する、いわゆる財産保険への加入が好まれています。

銀行口座・証券口座、開設サポート

シンガポールに居住していなくてもシンガポールの銀行口座・証券口座を開設することができます。シンガポールに銀行口座を開設するメリットとしてはジョイント口座を持てる点にあると言えます。これは相続税・贈与税がないシンガポールだからこそ成り立つ口座なのですが、2人で銀行口座を持つことができるのです。一番多いのが、親と子供の2名で銀行口座を持つタイプです。このタイプでは、仮に親が亡くなった後でも凍結されることなく子供が自由に銀行口座を使うことができます。また、2人というのは親族でなくても構いません。自由にペアを組むことができます。

相続税・贈与税相談

海外在住の方の日本国の相続税相談件数は増加基調です。私どもとしては、①お客様の資産調査と相続税の試算、②相続税を下げるためのプランの策定(相続人対応含む)、③プランの実行、の3ステップで行っております。相続は非常にナーバスな側面を有し、単に財産を効率よく残すだけでは足りず、どの相続人にどの資産を渡すかといった戦略が必要となります。必要に応じて弁護士を入れてチームを組成します。

日本国の税務相談は法律上、日本の税理士資格を有していないとできません。そのため、税理士がシンガポールにいる期間での対応となります。対応期間は月によって異なりますのでお問合せをお願いします。

会社概要Company's Profile

会社方針

代表写真

私たちは、プロフェッショナルとしての職業的倫理観を基礎に、会計及びマネジメントに関する知識と経験を活かし、保証業務や経営に対するアドバイザリー業務、税務コンサルタント業務等、クライアントに期待以上の価値あるサービスを提供します。私たちは、これら高品質なサービスをクライアントへ提供することを通じ、我が国企業を含む様々な事業体の健全な経営に資し、公正かつ活力ある我が国経済社会の発展に貢献します。

事務所代表:相川聡志(公認会計士・税理士)

会社情報

商号 ADVISORY SERVICE SINGAPORE PTE. LTD.
設立 2012年11月23日
資本金 135,000 SGD
事業内容 会計税務代行サービス
会計税務コンサルティング
シンガポール進出・移住支援
所在地 #07-02 KING’S CENTRE, 390 Havelock Road, Singapore 169662
取締役 相川 聡志(日本国公認会計士・税理士)
但野 和博
資格保有者 日本国公認会計士2名、日本国税理士1名、日本国税理士科目合格1名、シンガポール国公認会計士3名
電話番号 +65-6235-1720
事務所外観
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